Regarding medical examinations for minors未成年者(18歳未満)の受診について

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未成年者(18歳未満)の受診について

当院では原則として、未成年者(18歳未満)の受診に際して、保護者または委任を受けた成人の親族、法律上の代理人、付添い者として病院が認めた方などの付添いをお願いしております。保護者等の同伴が困難な場合は、当会ホームページ上の「未成年者(18歳未満)の診察等同意書」を印刷し、保護者等の直筆署名の上、ご持参いただきますようご理解とご協力をお願いいたします。

付添いが必要な理由

・病歴、アレルギー歴、治療中の病気や怪我、服用薬の確認など必要な医療情報を確認するため
・検査や処置のリスク、副作用などについて適切に理解していただくため
・治療方針を決定する際、保護者の方の判断や承諾が必要になるため

当院の方針

1. 中学生以下

(1)原則、保護者の同伴を求める。
(2)学校担任教師など保護者以外の方の同伴の場合、同伴者に対して保護者への受診の連絡および承諾を得ていること、保護者が来院することを確認する。
(3)保護者が到着する前に同意書を必要とする検査や処置を行う際は、保護者へ連絡し、承諾を得ると共にアレルギーの有無を確認する。

2. 中学校卒業相当以上17歳以下

(1)中学卒業後、15歳から成人になるまでの方で働いており被保険者の保険証をお持ちの方は保護者等の同伴なく受診を可能とする。
(2)保護者が受診を承諾している場合は、保護者の同伴なく受診を可能とする。ただし、保護者に電話連絡を入れ、承諾していることを確認する。
(3)同意書を必要とする検査や処置を行う際は、保護者へ連絡し、承諾を得ると共にアレルギーの有無を確認する。

3. 保護者等の同伴が困難な場合

(1)緊急を要する場合は、保護者の承諾がなくとも医師の判断で検査や処置等を開始する。
(2)必要な連絡が取れない場合や治療経過の内容より、医師の判断で後日改めて保護者等の同伴を求める場合がある。
(3)個人情報保護の観点により、診察終了後、電話での治療に関する問い合わせには回答できない場合がある。

添付ファイルの同意書をダウンロードする